【妊婦検診・出産費用】医療費控除の申告方法・準備書類
妊娠・出産は妊婦検診に出産費用に、補助があるとはいえ医療費が多くかかりますよね😫💦
1年間(1/1〜12/31)にかかった医療費が10万円を超えると、医療費控除の対象となり所得税の一部が還付されたり、翌年の住民税が安くなる可能性があります。この医療費控除、保険外診療になる妊婦検診や出産費用も対象です。
今回はそんな医療費控除の申告方法(確定申告)についてまとめたいと思います🙆♀️
※2019年現在の情報ですので、制度等が変わってる可能性もございます。ご注意ください。
医療費控除とは
医療費控除の概要
医療費控除とは、ざっくり説明すると、医療費をたくさん支払った人に、払った税金の一部を還付してくれるという制度です✨
もう少し詳しく説明すると、かかった医療費から10万円(所得が200万円以下の方は収入×5%)を引いた額を、課税の対象となる所得から引いてくれます。
例えば、所得が400万円の人がその年に30万円の医療費を支払ったとすると、400万円から30-10=20万円が所得から控除されて、所得が380万円になります。
所得が少なくなると、そこから計算される所得税・住民税が少なくなるため、その分支払う税金が少なくなります。
先程の例ですと、所得税率(所得額によって異なる)が20%になるので、所得税が20万円×20%=4万円、住民税が20万円×10%(一律)=2万円で計6万円負担が減ることになります。(他に控除がない場合)
所得税は先に払っているので、減額された分は確定申告後に指定の口座に振り込まれます。また、住民税は翌年に支払うので、翌年に支払う住民税がその分安くなります。
医療費控除の対象になるもの
妊娠出産をした年に医療費控除の対象となるものは下記のようなものがあります。
・妊婦検診の費用
・検診のための交通費
・入院費用(つわりや切迫早産など)
・出産費用
・子供・自分の1ヶ月検診費用
・その他で病院にかかった場合の医療費
(生計をともにする家族全員分)
これらを全て合わせた金額が10万円を超えていれば医療費控除の対象となります。
わたしの場合無痛分娩で出産費用が普通より高額だったことや、つわりで入院したり、妊娠性痒疹で皮膚科に通いまくったりしたので、かなりの金額になっていました😅
検診のための交通費は領収書がなくても記録をつけておけば対象になるらしいですが、私は途中から里帰り出産で転院したりと交通費の計算が複雑だったので申告しませんでした。。(里帰りのための交通費は対象外です)
医療費から差し引く必要があるもの
申告するときに上記の医療費から差し引く必要のあるものもあります。本当に自分が負担した金額だけが対象ですよ〜という感じです。
・健康保険から支払われた高額療養費※など
・医療保険などで支払われた保険料
わたしはつわりで入院したときに1ヶ月の医療費が高額となり健康保険から高額療養費を、さらに加入していた医療保険から入院日数に応じた保険料を受け取っていたので、こちらを申告する医療費から差し引きました。
出産一時金については、直接支払い制度を使って出産費用のうち出産一時金を超えた分だけの費用を病院の窓口で支払ったので、支払った額だけをそのまま記入しました。
直接支払い制度を使わなかった場合は、実際に窓口で支払った金額を記入したうえで、後からもらった出産一時金の金額をマイナスで記入する必要があります。
※高額療養費:1ヶ月の医療費(保険診療)が高額となった場合に、その一部が還付される制度。
いくら戻ってくるのか
これはかかった医療費やその人の所得、他に控除されているものがあるかどうか等によるので何ともいえませんが、うちの場合は所得税から戻ってくる分で4〜5万円戻ってきました。結構大きいです✨
準備しておく書類
医療費控除の明細書
1年間にかかった医療費について、「家族の誰が、何月に、どこの病院で、いくら払ったか。」という明細書をつくる必要があります。
明細書は国税庁のホームページからExcelまたはPDF形式でダウンロードできます。
保険料等で補填された金額についてもこちらに記載して、トータルでかかった医療費を計算します。
領収書
2017年度から上記の明細書を提出すれば領収書そのものの提出は不要になりましたが、医療費の計算に必要ですし、申告から5年間は領収書を手元に保存しておく必要があります。
最後に明細書を作成するときのため、下記のように分類しておくと楽だと思います。
①保険外診療の領収書(妊婦検診、出産費用等)
②保険診療の領収書(1〜9月分)
③保険診療の領収書(10〜12月分)
何故この分け方が良いかは後ほど説明しますが、私はぐちゃぐちゃに保存してたので計算するとき大変でした😫💦
医療費のお知らせ
健康保険組合から送られてくる「医療費のお知らせ」です。保険診療に関してはこのお知らせにまとめられているので、明細書にはこれを転記すると楽です!(②の領収書分)
ただ、10〜12月分の診療分(③)は確定申告までに間に合わないので、こちらは1つ1つ領収書を見て地道に入力していくしかありません。。また、保険外診療(①)についても「医療費のお知らせ」には記載されないので、こちらも個別の領収書を見て入力します。
源泉徴収票
確定申告に必ず必要な書類です。年末年始ごろに勤務先から発行されるので、大切に保管しておきます。
ふるさと納税の寄付金受領証明書
これはふるさと納税をした人だけですが、寄付金受領証明書はとっておきましょう。確定申告をするとワンストップ特例がキャンセルされるので、確定申告のときに寄付金受領証明書を添付して寄付金額を申告する必要があります。
確定申告の方法
夫婦どちらで申告するか
医療費控除は生計をひとつにする家族分全員をまとめて申告するので、共働きの場合は夫婦どちらで申告しても大丈夫です。
基本的には給料が多い方で申告する方がお得になるはずですので、1度計算してみると良いと思います。
手続き方法
確定申告は毎年翌年の2/15〜3/15に行います。私はいつもネット(e-Tax)で申告しています。詳しい説明は省きますが、上記で用意した医療費控除の明細書、源泉徴収票、ふるさと納税の寄付金受領証明書を片手に順番に入力していけば大丈夫です。
全て入力し終わると、申告用紙が何枚かPDFで出力されるので、印刷して、明細書などの添付書類をつけて封筒に入れ、税務署に提出します。
私は育休中だったので平日に税務署に直接提出しに行きましたが、郵送や時間外ポストに入れることもできます。
ふるさと納税をする場合は要注意
ふるさと納税をする場合は下記2点に注意が必要です!
①ワンストップ特例がキャンセルされるので、改めて確定申告で寄付金額の申告が必要。
ふるさと納税をしてる方はワンストップ特例を利用してる人も多いと思います。
ワンストップ特例の手続きをして安心してしまうのですが、確定申告をする場合はこのワンストップ特例はキャンセルされてしまうので、申告を忘れるとただの寄付になってしまいます。。
②医療費控除をすることで、ふるさと納税の限度額が少なくなる。
わたしはこれで失敗して、限度額より1万円ほど多く寄付してしまい損しました。。確定申告は2月ですが、12月までにざっくりでも医療費を計算しておいて、ふるさとサイトの詳細シミュレーションなどで医療費控除を考慮にいれた限度額を計算してから寄付するようにしましょう😫💦
住宅ローン控除がある場合
住宅ローン控除が1年目の場合は、一緒に確定申告で申告する必要があります。2年目以降の場合は年末調整で控除済みですので、確定申告では申告不要です。
また、住宅ローン控除で上限まで控除されている場合は、医療費控除をしてもそもそもの所得税がゼロなので還付が0になる場合があります。この場合でも住民税は安くなるので、申告したとしても全く意味がないわけではないそうです💡
忘れてしまった人も大丈夫!
出産した年なんてバタバタしてそんな暇なかったよ!という方も、医療費控除は5年前まで遡れるようです。
やったことはないので詳しい方法はわかりませんが、5年以内であれば遡って申告すればお金が戻ってくるかもしれません🙆♀️(領収書が残っていればですが…💦)
さいごに
以上、妊娠・出産した年の医療費控除についてでした!
慣れない手続きは何かと面倒ですが、医療費が多くかかった場合は戻ってくる金額も多いので、やって損はないと思います✨