ばななの子育てブログ

2018年生まれの息子を育てるワーキングマザーの育児ブログです。自分の経験をもとに育児・家事に役立つ情報を発信します!

【育休明け】復帰後に必要な手続きと必要書類

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育休明け、そんなに多くはないですがなんだか難しげな名前の手続きがいくつかありました。私は会社勤めなので基本的に必要事項さえ書けば会社が代理で出してくれますが、当時一応何の手続きなのか調べたりしたので、忘れぬようまとめておきたいと思います💡

 

 

育休明けに必要な手続き一覧

会社勤めの場合、育休明けに必要な手続きは以下です。

地方税の給与控除切り替え手続き

②標準報酬月額変更(社会保険料改定)の申請(任意)

③厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例の申請(任意)

④その他会社関係で必要な手続き

 

地方税の給与控除切り替え手続き

育休中自分で支払っていた地方税を再び給料天引きに切り替える手続きです。

必要書類

・当年度の地方税決定通知書の書式一式(自宅に郵送で届くもの)

 

4月復帰のわたしの場合、前年育休に入ったタイミングで前年度分の通知書がきて、復帰後の6月まで一括で払っていたので復帰時点では手元に通知書がありませんでした。5〜6月ごろにその年の通知書が届き、それを人事部に送り処理してもらいました。

 

標準報酬月額変更(社会保険料改定)の申請(任意)

こちらは社会保険料(厚生年金保険料・健康組合保険料・介護保険料)に関する申請です。少し申請の時期がずれていて、復帰後3ヶ月経ってからです。一定の要件に適用した場合、標準報酬月額が減額され、それに伴い毎月支払う社会保険料が減額されるという制度です。

わたしはこの制度が一番よくわからず、しかもデメリットもあり申請は任意ということで悩みましたが、調べた結果申請して大きな損はないかな、と思い申請しました。「一定の要件」に関しては詳細な説明でご説明しますが、自分で調べるのは難しいので恐らく会社側から該当していることを通知されるか、復帰後3カ月後に問い合わせれば教えてもらえると思います。

メリットとデメリット

メリット:復職日の3ヶ月後から毎月の社会保険料が減額される。
デメリット:健康保険の給付(傷病手当や出産手当など)は、標準報酬月額をもとに給付額が算出されるため、給付額が減額する。

 

デメリットについて、傷病手当とはケガや病気で長期休業することになったときに賃金の一部を保障してくれる制度、出産手当とは産前産後休暇中に給料が出ない会社の場合、賃金の一部を保障してくれる制度です。私の勤務先はありがたいことに産前産後休暇中は有給でしたので、そこは問題なくデメリットは傷病手当の金額が少なくなることだけでした。

2人目の育児休暇をとった場合の育児休業給付金にも影響するのでは?と心配して調べましたが、こちらは標準報酬月額とは関係なく、産休前に入る前6カ月間の実績から日給を計算して給付額を計算するのでこの申請とは関係ないようです。

必要書類

育児休業等終了時報月額変更届

変更届は恐らく会社がある程度記入してくれて、署名等だけ自分で記入して会社に提出し会社が手続きを行ってくれるところが多いかと思います。住民票等の証明書は不要です。

詳細な説明

ややこしいので、興味がなければ読み飛ばしてください😅

そもそも標準報酬月額とは?

毎月支払う社会保険料の金額を計算するときに、自分の給料そのものに保険料率をかけるのではなく、報酬(基本給+残業代+各手当て)の月額を等級というランクで区切って、同じ等級の人は同じ保険料を払うというシステムになっているそうです。この時に各等級で保険料の計算に使う報酬額のことを、標準報酬月額といいます。

 

例えば、月々の報酬が20万〜21万の人はみんな同じ等級になり、標準報酬月額が20.5万、支払う社会保険料は20.5万×保険料率というように決まります。(等級の区切り方は都道府県によって異なります)

 

そしてこの標準報酬月額は毎月計算されるわけではなく、1年に一度7月に、4〜6月の実績をもって算出され、翌8月から1年間その標準報酬月額から算出した社会保険料を払います。

標準報酬月額の改定が行われるタイミング

改定(標準報酬月額の変更)が行われるタイミングは下記の2つです。

①定時決定:上記の1年に一度の見直し。毎年7月に行われる。

②随時決定:昇格などで基本給(残業代や手当は含まない)が変更され、かつ直近の3カ月の報酬から計算される等級がそれまでと比べて2等級以上変わる場合に、定時決定のタイミングを待たずに見直される。

 育児休業等終了時の報酬月額変更とは?

育児休業から復帰したときは、時短などでもらえる報酬が少なくなっていたとしても、基本給が変わったわけではないので②の随時決定には該当しません。つまり、次の定時決定のタイミングまでは産休前の高い標準報酬月額を基準に保険料を払わなくてはなりません。

そこで特例的に標準報酬月額を改定することができるのが、この制度です。復帰後3カ月の実績から計算して、産休前と等級が1等級でも違えば申請できます。(これが上記の「一定の要件」です。)

デメリットがあることで申請するかどうか悩みましたが、申請してもしなくても次の定時決定のときには結局実際の報酬にあった標準報酬月額に改定されるため、その1年で大きなケガや病気をしなければデメリットはあまり関係ないなと思い、申請しました!

 

厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例の申請

こちらは厚生年金に関する申請です。ざっくり説明すると、時短で働くなどしてお給料が下がってしまうと、厚生年金で月々払う保険料も下がり、将来もらえる年金の額も少なくなります。それを特例で産休前のお給料換算で保険料を払ったとみなして、もらえる年金が減らないようにしますよ〜という制度です。(子供が3歳までの間)こちらも一応申請は任意のようですが、特にデメリットもないので私の勤める会社では全員が申請することになっていました。

必要書類

・厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書

・戸籍謄本

・住民票の原本(提出日から遡って90日以内に発行されたもの、養育特例の要件に該当した日(復職日)に同居が確認できるもの。)

 

戸籍謄本と住民票が必要ですが、復職後に発行する必要があります。対応してない自治体もあるようですが、わたしはどちらもマイナンバーカードを使ってコンビニ発行しました💡今後なにかと証明書が必要なことが多いので、マイナンバーカードは作っておいて損はないと思います!

 

その他会社関係で必要な手続き

これは人や会社によって違うと思いますが、交通費の申請や、給料天引きにしていたもの(財形・持株会など)の再開手続き、時短で働く場合は時短の手続きなどがあると思います。

私の場合は育休中保育園が決まった時点で、「復帰が確定したので●●時間時短で何月何日から働きはじめます。」という書面を会社に送りました。正直どのくらい時短すればやってけるかは分からなかったので、とりあえずMAXの2時間時短で出しておいて、復帰後1-2ヶ月してから1時間半時短に変更の申請をしました。

 

さいごに(必要書類まとめ)

以上、育休明けに必要な手続きと必要書類でした!申請書以外に必要な書類は自宅に郵送される地方税決定通知書と、復帰後に発行した戸籍謄本・住民票(1部ずつ)ですので、できればマイナンバーカードを使うなどして平日にお休みをとらずに証明書が発行できる方法を調べておくと安心かなと思います😄(有給は貴重なので・・・)